苦情解決について

苦情解決の取り組み

社会福祉法第82条の規定により、
本保育所では利用者からの苦情に
適切に対応する体制を整えております。
本保育所における苦情解決責任者、
苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、
苦情解決に努めております。

苦情体制

苦情解決の方法

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受けつけます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。

苦情受付担当者が受けつけた苦情を、苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く。)に報告いたします。第三者委員は、内容確認後、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。

利用者によるサービスの選択や事業者によるサービスの質や信頼性の向上を図 るため、個人情報に関するものを除き「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載 し、公表します。

福岡県社会福祉協議会に設置された運営適正委員会に、直接苦情を申し立てるこ とができます。